保証金・敷金(償却)・・・原状回復

今日は賃貸経営管理士講習に行ってきました。そこで保証金・敷金(償却)・原状回復の講義がありました。数年前から退去時の原状回復の件で社会的に問題になっていますが、分かりやすく説明すると以下の通りです。

一、保証金・敷金(償却)・・・たまに勘違いされることがありますが、保証金(敷金)に係る、償却には原状回復費は基本的に含まれていません。(例:預託保証金100万円・償却50%の場合・・・返還保証金50万円で別に原状回復費がかかります。尚、償却には別途消費税が加算される場合があります。)

一、原状回復(居住用)・・・自然消耗(通常損耗)等での場合は原状回復費を借主が負担しなくても良い。但し、借主の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような損耗・毀損の場合は原状復旧すること。(社宅は除く)

一、原状回復(事業用)・・・賃借した時点で現状に回復する義務を課した契約をしている以上、事業用建物の場合は経済的にも合理性があると考えられるので借主に対し自然消耗(通常損耗)による損耗・汚損をも除去し、建物(室内)を賃借当時の状態に原状回復して返還する義務がある。

以上のように居住用と事業用では原状回復の負担範囲が異なっています。また関東と関西では判例も異なっていますので、気をつけてくださいね!因みに名古屋は関東の判例・事例が適用されますから、上の説明文を理解していただければ良いと思われます。

どうですか?マメ知識になりましたか?

えっ!?もっと知りたい?では、気が向いたらまた書き込みますね。

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では・・・。